法務省の不作為責任を問う
1月に出した在留許可申請書は「取り下げ」になっているという。
しかし実習生も受け入れ機関も申請を取り下げていない。
入管の説明では3月16日に調査期間の延長を理由に特定活動をビザを出したときに前回出した在留許可申請を「許可にも不許可にもしない」という「行政処分」を行ったので1月の申請は取り下げになっているとの事。それで今回、再度申請書を出す必要があるという。新たな特定活動にしたことが「処分」であり、それで申請が「取り下げになっている」なんてことは誰も聞いていない。
それではこの一ヶ月間は在留許可の調査のためでなければなんだったのか。まさに法務省が強制帰国の証拠を作り出すための一ヶ月だったとしか言いようがない。
不正を訴えた実習生を10ヶ月も放置し、帰国理由が見つかるまで延長する。法務省の不作為としか言いようがない。これでは不正から逃げた実習生は入管に行くことはないだろう。
新法案は実習制度に対して米国から人権侵害の指摘を受けてのものである。しかしいま問われるべきは法務省の不作為であり外国人に対する人権侵害だ。法案審議の中でぜひこの責任を明らかにしてほしい。
| 固定リンク
「外国人実習生」カテゴリの記事
- トヨタ自動車サスティナビリティ推進室に通報(2025.01.14)
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 再試験にむけて勉強(2024.12.15)
- トヨタ座席シート(2024.12.01)
「愛労連」カテゴリの記事
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題(2024.03.31)
- 名古屋入管との定期意見交換会(2024.03.14)
- 実習制度の見直しについて(2024.02.17)
- トヨタ座席シートの伊東産業で(2023.11.25)
「ベトナム人」カテゴリの記事
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 育成就労法の転籍の自由は骨抜きに(2024.10.31)
- 本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?(2024.10.17)
- 技能実習法改正と残された課題(2024.07.20)
- 「やむを得ない事由」がある場合の移籍(2024.06.19)
コメント