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考慮すべきは法務省の不作為

6日法務委員会で質問
 畑野さんはTさんの受入れ機関の書類偽造、実際の監理は別のブローカー企業に行わせていたこと、K(教文)のなかに送り出し機関の支部があり、Kの社長が代表となっていたことを説明。また同社内には複数の受入機関があり、そのうちO(櫻花)協同組合は昨年2000万円の横領で役員が逮捕されている。
 遅くとも昨年末までには名目上のこの事件に関わった2つの受入れ機関が失踪の直接の原因である「指導体制の不備」で処分を受け、企業には不正行為が通知されているとして
「契約した「職種」と現実に従事する「職種」が異なっている場合、受入れ機関の不正行為にあたるか。」「悪質なブローカーの存在を認めているが、法案でどのような対策がとられるのか。」と不正な機関への対応を追及した。
「諸般の事情」というなら「入管の不作為」こそ
 その上で監理団体等の「不正行為」が理由で技能実習が継続できない場合について質問。入国管理局長は「受入機関があらたな実習先を探すよう指導している」、技能実習生に対しては「(不正処分された)当該機関から説明がなされていると承知している」と答弁した。
 受入機関が処分されたTさんの在留資格延長について局長は「どのような在留状況で経過し、今日にいたったか諸般の事情を考慮して判断」と答えた。しかし、WILL UNIONが処分をTさんに伝えていないことは長尾補佐官が承知している。そのうえで調査期間を延長した。入管の不作為こそ考慮すべき「諸般の事情」である。
 
 畑野さんは法務大臣に人権侵害が合った場合の対応をきいた。大臣は「個々の事案に応じて引き続き在留を認める等適切に対応する」と答えた。入管の不作為こそが人権侵害であり、法務省は直ちにTさんの在留を認めるべきである。
Hata160407

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