職種の違いがあれば「不正に当たる」

それどころか、今月に入ってからは「(機械の仕事は)もうできません」「ベトナムに帰りましょう」というばかりで、実習先を探しているとは思えません。
昨年の法務委員会で井上入管局長は「実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を実施しているような場合であれば、それは不正行為に当たる」と答弁しています。
これまで、企業名は伏せてきましたが監理団体の対応ひどいので、明らかにします。証拠はあります。
監理団体 協同組合ルーセン(名古屋市守山区菱池5-8)
監理団体 協同組合ルーセン(名古屋市守山区菱池5-8)
代表 倉田英明
実習実施企業・実習実施場所 永一産商株式会社・飛島リサイクルセンター
実習計画職種 機械保全
実際の職種 手作業による産業廃棄物の選別
→道具は使ったことがない
衆院法務委員会(平成28年4月6日)
○井上政府参考人 委員の御質問にお答えいたします。
入国管理局におきましては、技能実習生の入国に当たっての審査におきまして、職種を含めた技能実習の内容が募集の段階で技能実習生に伝えられ、技能実習生がその内容を理解していることを文書により確認する、それと同時に、その内容を踏まえた技能実習計画が策定されることを確認してございます。そして、このようにして策定された技能実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を実施しているような場合であれば、それは不正行為に当たることになります。
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