国交省 人手不足対策の本音
建設業外国人実習生もどんどん人手不足対策の本音がでてきた。
https://www.mlit.go.jp/common/001195727.pdf
建設業実習生で失踪者が他産業の二倍もでていることについて、建設業界としてどうするか、何の反省も対策もない。
外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正案について(概略)
平成29年8月 国土交通省土地・建設産業局 建設市場整備課
1. 改正の経緯
外国人建設就労者受入事業については、復興事業の一層の加速化を図りつつ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連の建設需要に適確に対応するため、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人材の受入れを行うことで、大会の成功に万全を期すことを目的としている。本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号。以下「本告示」という。)を定めているところ。
今般、① 外国人建設就労者受入事業については平成32年度に終了することとしている。したがって、平成30年度以降に本事業により就労を開始する場合(建設特定活動に従事する場合)、在留が可能となる期間が短期間となる場合があることから、関連工事が引き続き行われることが見込まれる平成30年度以降に入国し外国人建設就労者となる者が減少する恐れがある。このため、大会の成功に万全を期すとの制度の趣旨に鑑み、施行体制の更なる充実のため運用を見直す旨、未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)に記載されたこと② 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)が本年11月1日に施行されることに伴い、技能実習制度が拡充され、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)が可能となることを受け、本告示について、以下の改正を行うこととする。
2. 改正の概要
① 平成30年度以降に入国する外国人建設就労者の就労期間の見直し
本告示は平成33年3月31日限りその効力を失う(本告示附則第1の2)こととされているところ、平成32年度までに本事業に基づき就労を開始した者(建設特定活動の従事者)について平成33年度以降も就労を可能とする(従事させる期間は従前通り(2~3年)とする。ただし、最長でも平成35年3月31日までとする。)。
② 技能実習法の施行に伴う改正
今般の技能実習法の施行により受入れを開始する第3号技能実習生についても、第3号技能実習の期間を終えた後に建設特定活動に従事することを可能とするが、外国人建設就労者と本国との関係を維持する等の観点から、第2号又は第3号技能実習を修了した後建設特定活動を開始するまでの間において、1月以上の本国への帰国期間を経なければならないこととする。なお、建設特定活動を開始しようとする者が、第3号技能実習を修了した者であって、第2号技能実習を修了した後第3号技能実習を開始するまでに1年以上の帰国期間を経ていない場合は、第3号技能実習を修了した後建設特定活動を開始するまでの間において1年以上の帰国期間を経なければならないこととする。
③ その他所要の改正
その他所要の改正を行う。
3. 今後の予定
公布: 平成29年9月中旬
施行: 平成29年11月1日
※技能実習法の施行(平成29年11月1日)にあわせて施行
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コメント
ガイアの夜明けで、外国人技能実習生を使う会社の弁護をしている弁護士が原武之って出てましたけど、何も抗議しないんですか?弁護士とか強そうなところには、抗議さえしないんですか?
名古屋市中区のオリンピア法律事務所に所属の弁護士「原武之」
http://www.hara-law.com/
所属事務所
オリンピア法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19
キリックス丸の内ビル5階
電話:052-201-7728
FAX:052-201-7729
投稿: | 2017年8月 6日 (日) 19時03分