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職種違反、組合の責任はどこまで

16426410_753046208193409_145471124_昨年9月、「機械保全」の職種で入国したのに、やらされたのは産廃の手分け分別。「機械を扱うことはなかった」Sさんは今年1月に会社を逃げ出し、入管に訴えました。入管が現地を確認し、組合に指導しました。

同時期にきた実習生3名のうち、一人はすでに失踪、もう一人も同じ仕事をしていたがすでに帰国。
次の会社がない!
入管の指導でSさんは新しい会社を探すことになりました。しかしL組合は当初から「(機械の仕事は)もうできません」「ベトナムに帰りましょう」というばかりでした。この半年間に紹介されたのは1社面接を受けただけで未だに新しい会社に移れません。
入国して10か月、一度も機械保全の仕事をしていません。このまま2号ロへの試験を受けても受かる保証はありません。入管は「試験を受けずに帰国すれば、当初の職種以外でも再度入国からやり直すことができるが、試験を受けて合格しなかった場合には再入国はできない」といいます。
L組合はSさんに「試験に合格すれば、面接してもいいという会社がある。」と言いますが、合格しても面接がだめで9月のビザ期限までに会社が見つからなければ帰国」と説明しました。不合格なら帰国、受かっても残り2か月で会社が見つからなければ帰国というだけ。合格した場合のビザ延長手続きができるという説明はありません
Sさんは「試験を受けるしかない」と思ったようですが、一度も機械を触ったこともないのに機械保全の試験が受かるでしょうか?
お金がない!
Sさんは日本にくるためにたくさんお金を使いました。L組合は再度入国するためにお金を出すとも、手続きをするとも言いません。これではSさんは試験を受けるしか選べません。合格しなければ嫌でも帰国になります。組合の責任はこれでいいのでしょうか。
一年目の実習生には組合が毎月訪問指導し、実習生にあって話を聞くことになっています。入管は「他の一人も職種違いを認めており、職種違いは明らか」だといいます。昨年の法務委員会で井上入管局長は「実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を実施しているような場合であれば、それは不正行為に当たる」と答弁しています。

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コメント

 組合費を払っていない外国人技能実習生を支援していることは、労働組合としての「不正行為に当たる」ってことはないんですか??

投稿: はぁ? | 2017年8月 3日 (木) 21時29分

ガイアの夜明けで、外国人技能実習生を使う会社の弁護をしている弁護士が原武之って出てましたけど、何も抗議しないんですか?弁護士とか強そうなところには、抗議さえしないんですか?

投稿: 原武之 弁護士 | 2017年8月 5日 (土) 02時09分

ガイアの夜明けで、外国人技能実習生を使う会社の弁護をしている弁護士が原武之って出てましたけど、何も抗議しないんですか?弁護士とか強そうなところには、抗議さえしないんですか?

投稿: 原武之 弁護士 | 2017年8月 5日 (土) 02時09分

名古屋市中区のオリンピア法律事務所に所属の弁護士「原武之」

http://www.hara-law.com/

投稿: 原武之 弁護士 | 2017年8月 5日 (土) 02時13分

名古屋市中区のオリンピア法律事務所に所属の弁護士「原武之」

所属事務所
オリンピア法律事務所

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キリックス丸の内ビル5階
電話:052-201-7728
FAX:052-201-7729

投稿: | 2017年8月 5日 (土) 02時15分

投稿: 原武之プロフィール | 2017年8月 5日 (土) 09時40分

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