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新機構でもSNS相談室を

実習生に訴える権利(申告権)
これまで労働基準法違反は労基署に訴えることができましたが、今度の実習生保護法では家賃のことや職種違反など全てにわたって訴える権利(申告権)が付与されます。
申告は母国語でも可能ですが、委任状があれば誰でも代わって申告することができます。
申告先は「新機構」、メールでも可
これまで労基署への申告は平日の日中に限られ、メールは使えませんでした。「新法」で申告先は「機構」の本部・地方事務所になり、母国語による相談窓口(電話、メール)を通じて行うこともできるようになります。
SNSでの相談窓口を
きくところによればメールでの相談はHPの定型フォームからになるようです。しかしこれでは写真などの証拠を送ることができません。実習生の多くは無料国際電話が使えるSNSを使用しています。
フェイスブック「外国人実習生支援」ページではSNSによる相談で証拠となる写真や動画を集めて、労基署に申告しています。またSNSで国内・国外からのボランティア通訳に協力いただいています。
国は「今後検討する」としていますが、地方ではSNSによるイジメ相談が始まり、文科省もSNSの活用を予定しています。新機構でもSNSの活用が求められます。
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