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技能実習「運用要領」の改善を要望

1愛知・岐阜で13件
今年に入って労基署への申告が10件になりました。昨年は1年間で11件でしたので大幅に上回る件数です。とくに昨年の7月から岐阜・愛知の縫製業での最賃違反が次々とくるようになり、すでに13件を数えています。
昨年度の全国での実習生の申告件数は88件ですから、愛知・岐阜の実習生の申告がたいへん多くくなっています。
労基署が全面協力
申告書は実習生が自分たちで書き、証拠も集めてきます。
私はそれをコピーして労基署に届けるだけですが、どの労基署でもスムーズに受理して、すぐに調査を行ってくれています。愛知と岐阜の労基署のみなさんにはたいへん感謝しています。
また厚労省も「全国全ての労基署で母国語で申告を受理する」と言ってくれました。労基署は平日しかやってないので、会社にばれないためにはそこがハードルになっています。

「運用要領」の改善を要望
11月からの新法施行にむけて詳細を定めた「実習制度運用要領」が今年四月に発表されました。昨年の国会での付帯決議も取り入れられたものになっています。
実習生支援にとって重要な改善点「0901.pdf」をダウンロード をまとめてみました。
そこで、さらに改善してほしいことを法務省・厚労省への要請書「170829.doc」をダウンロード として提出しました。9月に東京に行く際に説明を受けたいと思います。

20170831_20_36_21 その主な点は
(1)派遣労働者は補助的な監査しかできないことを明記。
(2)監理団体に社会保険への加入を確認させること
(3)通勤費及び福利厚生の待遇について
(4)監理団体に対し給与明細の交付を確認するよう明記。
(5)母国語相談窓口の拡充とSNSでの申告を可能に

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コメント

制度要領232ページに「監理団体の役職員が、監理責任者の指揮の下で、規則第52条第1号イからホまでに掲げる方法により監査を行うこと」とはっきり書いてあるので、派遣社員が監査に従事することは可能でも、監理団体に「代わって」というようには読めないのでは?
「団体の代わり」となると委託に該当するし、それは駄目だと同じページにありますよね。
そもそも監査業務をまるまる引き受けられる派遣社員なんて現実に存在するんですかね。それならどこかの組合が正規で雇ってくれそうですがw現実には補助的業務以上を任せられる派遣なんてまずいないと思いますよ。

投稿: 名無しさん | 2017年9月 2日 (土) 14時08分

派遣社員でなくて、出向社員にするだけで問題なくできるのではないですか。

投稿: 名無し2 | 2017年9月 3日 (日) 05時03分

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