ここでも事業者を『忖度』か?
4月に公表された新法「運用要項」が二度にわたって修正されていました。
そのなかに(2)監理事業を行う事業所に関するもの(p194)
②事業所として適切であること
・監理事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上であること。
・団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の個人的秘密を保持しうる構造であること。
という項目が
<修正>
②事業所として適切であること
・プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能であること。具体的には、個室の設置、パーテイション等での区分により、プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能である構造を有すること。
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。
(a)予約制、近隣の貸部屋等の確保により、他の団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等と同室にならずに対面で技能実習に関する職業紹介を行うことができるような措置を講ずること。
(b)専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない技能実習に関する職業紹介を行うこと。
(c)事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。
となっていました。
20㎡と言えば、愛労連の応接室程度です。「インターネットを利用」ならスマホがあれば十分です。実際にはこの程度の事務所も持たない監理団体がたくさんあり、今後許可を得られなくなるからでしょう。
ずいぶん、長い補足修正になっていますが、いまさら趣旨は変えられないからですね。
ここでも業界からの声を忖度したのでしょう
ずいぶん、長い補足修正になっていますが、いまさら趣旨は変えられないからですね。
ここでも業界からの声を忖度したのでしょう
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コメント
ガイアの夜明けで、外国人技能実習生を使う会社の弁護をしている弁護士が原武之って出てましたけど、何も抗議しないんですか?弁護士とか強そうなところには、抗議さえしないんですか?
そもそも、愛労連の絡んでいた岐阜の技能実習生の問題では、最初からこの弁護士が絡んでいたことを愛労連も知っていましたよね。
とぼけますか?
名古屋市中区のオリンピア法律事務所に所属の弁護士「原武之」
http://www.hara-law.com/
所属事務所
オリンピア法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19
キリックス丸の内ビル5階
電話:052-201-7728
FAX:052-201-7729
投稿: 責任逃れの愛労連 | 2017年8月 9日 (水) 23時17分