給与明細を渡さない場合は懲役1年も!
事業者のなかには毎月の給料明細を渡さないところがあります。そのため、賃金総額はわかっても所得税や雇用保険料がいくら引かれているのか、残業代はどう計算されているのかわかりません。
また給与明細の交付は労基法に書いてないため、労基署からの指導もしてもらえません。ところが
また給与明細の交付は労基法に書いてないため、労基署からの指導もしてもらえません。ところが
1年以下の懲役
ところが所得税法では必ず給与等の「支払明細書」を交付しなければならないことになっています。交付しない場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(所得税法231条、同242条)。
ところが所得税法では必ず給与等の「支払明細書」を交付しなければならないことになっています。交付しない場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(所得税法231条、同242条)。
また健康保険料、年金保険料、労働保険料を差し引いた場合もその計算書を作成し、交付しなければならないことが各法に明記されていました。
これだけ厳しい罰則があるものを外国人実習生に見逃すことはできません。新制度の運用ではこれも追加してチェックするよう法務省・厚労省に求めたいと思います。
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コメント
相変わらずバカですね。バカにされる組合なわけだよ。
所得税法では給与明細の交付を義務付けていて(所得税法231条、所得税法施行規則100条)、さらに健康保険・厚生年金保険・労働保険の各保険料を控除したときは、使用者は計算書を発行する義務があることから(健康保険法167条3項、厚生年金保険法84条3項、労働保険料徴収法31条1項)、実際には給与明細に一括記載することが慣行となっている。
ただし、所得税法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険料徴収法による計算書には、労働基準法による賃金台帳で必要とされる項目(労働日数、労働時間数、時間外労働の時間数、手当の額など)についての記載義務はないため、一般に労働者が欲しいと思う項目の明細を義務付ける法律はない状況である。
投稿: 相変わらずバカですね | 2017年8月30日 (水) 00時52分
計算書に法律で義務付けられている項目を知らずに、バカな間違った知識を書いてる労働組合って、情けないですよ。
残業代はどう計算されているのかを明らかにする項目を書くことは義務付けられていないことに気が付かないのは、労働組合としてバカすぎますよ。
労働基準監督署で門前払いにされ、税務署でも門前払いにされ、年金事務所でも門前払いにされるわけですよ。アホ過ぎて話になりませんな。
投稿: 相変わらずバカですね | 2017年8月30日 (水) 00時57分
また、間違いを宣伝してるのか?
投稿: ☺ | 2017年8月30日 (水) 23時36分
所得税法による明細を出してくれないときには、税務署に申告するんでしょうか?税務署はどういう指導を会社にしてくれるのか教えてもらえませんか?
投稿: ☺ | 2017年8月30日 (水) 23時38分