運用要領の改善を要望
11月からの外国人実習制度新法の適用にむけて、法務省、厚労省、経産省への要請を行いました。午前中にも岐阜労働局に縫製業での最賃違反一掃の要請を行い、協力して最賃違反をなくしていくことを話し合いました。
経産省からは5月の工賃調査を踏まえて、フォローアップ調査の結果をまとめ、今後縫製業4000社に対して取り組みを進めていくことが示されました。
法務省からは派遣社員による監査は「補助的なものに限る」としたうえで、運用要領への書き込み場所も含めて、「今後実態をみて検討したい」と前向きな回答がありました。
法務省からは派遣社員による監査は「補助的なものに限る」としたうえで、運用要領への書き込み場所も含めて、「今後実態をみて検討したい」と前向きな回答がありました。
厚労省からは新しい技能実習機構の担当になった方のようですが、全く実情を知らないようで「技能実習法に書いてない」というばかりでした。
不正がばれないように給与明細を渡さない会社があったり、健康保険に入っていない会社がありケガをした実習生が困っていても監督官が何もしてあげられないことを伝えましたが回答は「技能実習法に書いてないから」「届ける雇用契約書に社会保険への加入チェック欄がある」との回答。実際に守られていないから、監理団体にチェックを求めていると言うことが全く理解できていません。
不正がばれないように給与明細を渡さない会社があったり、健康保険に入っていない会社がありケガをした実習生が困っていても監督官が何もしてあげられないことを伝えましたが回答は「技能実習法に書いてないから」「届ける雇用契約書に社会保険への加入チェック欄がある」との回答。実際に守られていないから、監理団体にチェックを求めていると言うことが全く理解できていません。
現在正規と非正規で同等が求められてきている交通費と福利厚生を「日本人と同等」になるように求めましたが「労基法では報酬となっていない」「実習法に書いてない」というのみです。
「届出書類には書いてあっても会社では実際に守られていないことについてどうするのか」と尋ねると「実習企業への調査は機構がやります」といいます。これも実態を全く知りません。名古屋事務所では監督権を持つの職員は10人程度。愛知、岐阜、三重、静岡の4県で40,000人にもなる実習生を調査できるわけがないと言ったら、「体制は今後拡充する」とのことでした。
新法で機構へ相談・申告はメールでできるようになります。しかし画像や音声を送ることはできません。実習生の多くは国際電話無料のSNSを使っています。SNSであれば機構まで来なくても通訳を交えた同時会話も可能となります。ところが厚労省からは「セキュリティ上の問題でできない」との回答。
いっぽう文科省のイジメ相談ではSNSを検討し、すでに具体化する地方もでてきています。文科省にできて厚労省にできない技術力の差はなんでしょう。
いっぽう文科省のイジメ相談ではSNSを検討し、すでに具体化する地方もでてきています。文科省にできて厚労省にできない技術力の差はなんでしょう。
唯一の成果はベトナム語相談が全国で一か所、週二日できたことだけです。
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コメント
結局、力のない愛労連は、窓口で門前払いの扱いを受けたということですよ。
投稿: 縫製業 | 2017年9月16日 (土) 14時57分