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11月から技能実習法が施行されます。監理団体が許可制になり、機構の本部で審査を受けます。既存の監理団体についても今後順次調査が行われます。

(1)監理団体が許可制に

4 監理団体は公益法人や協同組合などの非営利組織に限られています。旧制度ではこれらの団体で設立1年以上であれば実習生の受入が認められていました。実習生受入れ業務の実態や決算について定期的に監査をうけることはありませんでした。広島県の櫻花協同組合では2千万円もの横領で役員が逮捕されましたが、法務省は「事業協同組合なので非営利」と問題にしませんでした。

 新法では監理団体は許可制となり、「機構」による定期監査、調査が行われます。また、これまで労基署は実習企業にしか調査を行えませんでしたが、新法では不正があった場合、監理団体にも調査を行うことができるようになりました。
(2)監理の業務委託原則禁止Photo
 これまでは派遣会社などの営利企業が監理団体から業務委託を受けるかたちで実習生の募集・受入、日常監理と帰国まですべて行っている例がありました。なかには派遣会社がいくつもの協同組合を支配し、監理を丸ごと業務委託させていました。この派遣会社が違法な手数料を受け取り、利益をあげても、業務委託費用として計上すれば監理団体の方は非営利になります。監理団体は決算書類をそれぞれの所管に届け出るだけなので入管では経営の実態はわかりません。
 新法では、全面委託が可能なものは「監理団体が企画した入国前講習及び入国後講習の講師の業務講習」のみです。あっせんや実習計画作成指導、実習企業への監査・訪問指導などは「監理団体が自ら行うべき業務」とされました。業務委託は監理団体が自ら責任を有した上で、一部補助的な業務や規定を上回る業務のみとなります。(要領p231~232)
 監査を派遣社員ができるのも補助的な業務に限られます。(7.13議員レク)

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コメント

> 新法では監理団体は許可制となり、「機構」による定期監査、調査が行われます。また、これまで労基署は実習企業にしか調査を行えませんでしたが、新法では不正があった場合、監理団体にも調査を行うことができるようになりました。

 でも、調査できるのは「機構」だけで、労働基準監督署は調査できないと聞きましたよ。実効性がないという話しです。

> 監査を派遣社員ができるのも補助的な業務に限られます。(7.13議員レク)

 補助的と判断するのも「機構」ですし、補助的でないと判断した場合でもそれだけでは許可の取り消しができないそうです。

 どうして本当はたいして期待できないのに、期待できるようなウソを書き続けるのでしょうか??

投稿: | 2017年10月15日 (日) 02時13分

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