監理団体・実習企業・ブローカーの禁止事項と罰則
11月から施行される「技能実習法」の特徴の一つに様々な罰則が設けられたことがあります。実習事業者の中にはまだよく知らない方もいるようですが、監理団体から説明を受けてください。
監理団体・実習企業・ブローカーの禁止事項と罰則
旧制度では「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」において「不正行為に当たると判断された場合の措置」が定められており、一番厳しい「措置」でも5年間の受入停止でした。新法では法46条から48条に禁止行為を定め49条で申告を理由とする不利益扱いを禁じ、刑事罰を定めています。(運営要領第6章「技能実習生の保護」第10章 「違法行為による罰則」)
(1)監理団体・実習企業又はその役職員による以下の行為は禁止されています。
①暴行・脅迫・監禁等による実習の強制
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束するなど、実習生の意思に反して技能実習を強制すること。この場合には1年以上10年未満の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられました。
②保証金・損害賠償予定、強制貯金
実習生及びその家族等に対し、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約。監理団体が送り出し機関とこの違約金を設定すること。実習契約において貯蓄の契約をさせたり、通帳・印鑑を預かること。
③在留カード・パスポートの保管
実習生の意に反して在留カード、パスポートを保管、外出等その他私生活の自由を不当に制限することは重大な人権侵害となります。解雇や金銭的な不利益を示して勤務時間外に外部の人と連絡をとることを制限したり予告した場合も同様の人権侵害になります。
②と③の違反は6ヶ月以下又は30万円以下の罰金が課せられます。
④実習生はこれらの不正があった場合、その事実を機構に申告することができます。また、この申告をしたことを理由として、技能実習生に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。
(2)罰則の適用
①ブローカーにも罰則
これまでの制度では「常勤の職員が外国人技能実習に係る不正行為」を行った場合を処分の対象としていました。このため、許可を受けられないブローカーが実習制度に介入しても罰則がありません。業務委託を受けた派遣会社の社員が不正に関わっても処分を免れていました。しかし新法の禁止事項では許可を得た監理団体、実習企業だけでなく許可を受けずに実習制度に介在するもの(いわゆるブローカー)にも適用されます。
②非常勤・派遣労働者、ブローカーの違反でも受入機関に罰則
運営要領p286では「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、上記の罰則(第54条第4項及び第56条第4項に係るものを除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各 本条の罰金刑を科すること」としています(両罰規定。第113条)。
この「従業者」とは「直接間接に事業主の統制、監督を受けている者で、契約による雇人でなくても、事業主の指揮の下でその事業に従事していれば、従業者である」(「他の法令による罪に対する摘要」)とされています。ここには常勤役職員のみならず非常勤職員、派遣社員も含みます。派遣社員が不正を行ったり、ブローカーに実習生をあっせんさせていた場合でも監理団体、実習企業が処分されます。
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コメント
この活動で、組合員がどの程度恩恵を受けるのか、説明がほしいものです。説明できないのは、組合員が恩恵を受けない活動だからでしょうね。
ヒドイ組合だよ。
投稿: | 2017年10月 8日 (日) 12時32分
目先の利益を追求するのは自社内の組合
社会の適正化を観点とする活動も是と考えます。
「社会通念」をどこに線引きするかです。
うちの部下のTKWがお世話になってます Orz
投稿: | 2017年10月31日 (火) 21時35分
目先の利益を追求できてないのに、社会の適正化とやらばかりを追求しようとする組合は、慈善団体であって、労働組合としては失格だと思いますが、いかがでしょうか?
投稿: | 2017年10月31日 (火) 23時39分
先述のとおり,目先の利益を追求するのは自社内の組合。目先の利益として何を求められておられるかはわかりませんが,起点は自社内の組合にあるかと。
組合員であるあなたも含めた,自社の組合のあり方から考えるべきこと。見識の高いあなたさまご自身が支部の執行委員長になられて、自らの道を追求されるのが近道と考えます。
投稿: | 2017年11月 4日 (土) 13時27分
残念ながら、私はすでに会社側の人間です。www
投稿: | 2017年11月 5日 (日) 01時30分