実習機構を訪問
11月からの実習生新法(技能実習法)の施行を前に、技能実習機構名古屋事務所を訪問しました。機構では課長と指導係長に対応いただきました。二人とも名古屋入管でお世話になった方なので、経過も含めていろいろお話を聞くことができました。
旧法での駆け込み申請
新法では実習企業の届出が必要になります。届出は管理責任者、実習指導者、生活指導者などたいへん多くの書類を提出することになっており、個人事業者ではとてもたいへんな量になっています。名古屋事務所ではこの届け出を受理しています。ところが、今のところはまだそれほどの届け出がきておらず、逆に名古屋入管のほうは通常の1.7倍になっているそうです。今月中であれば、旧法での受け入れができるからです。
新法では実習企業の届出が必要になります。届出は管理責任者、実習指導者、生活指導者などたいへん多くの書類を提出することになっており、個人事業者ではとてもたいへんな量になっています。名古屋事務所ではこの届け出を受理しています。ところが、今のところはまだそれほどの届け出がきておらず、逆に名古屋入管のほうは通常の1.7倍になっているそうです。今月中であれば、旧法での受け入れができるからです。
すでに増員の要請
名古屋事務所は東海4県を管轄します。また富山出張所も名古屋事務所の管轄になるので全体では5万人の実習生を受け入れ。これを40人の体制で審査します。うち、現場調査に入れる資格のある方は10名だけで静岡県にまで出かけるそうです。当日もほとんどの指導官が調査にでていました。すでに増員を請求しているそうです。
労基署、入管との合同で
新法では厚労省と法務省が主務大臣となり、機構に調査権限を与えています。また監理団体への調査を労働基準監督官に行わせることになっています。実習生から機構への相談・申告内容をみて労基署、入管に伝えたり、合同での調査を行うことになっています。
今後も連携して
これまでは実習生からの訴えを整理して、労基署と入管に届けてきましたが、来月からは実習生が機構に相談できるようになります。また、実習生から委任状をもらえばだれでも代理人になって、代わりに告発することもできます。これからも連携して不正を一掃したいと思います。
これまでは実習生からの訴えを整理して、労基署と入管に届けてきましたが、来月からは実習生が機構に相談できるようになります。また、実習生から委任状をもらえばだれでも代理人になって、代わりに告発することもできます。これからも連携して不正を一掃したいと思います。
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コメント
労働基準監督官の調査も、調査するだけで労働基準監督官からは文書指導すらできない。
所詮、国側は外国人技能実習生を奴隷扱いする姿勢は変わらない。
その現実を知れよな。www
投稿: 労働基準監督官の調査もクソ | 2017年11月11日 (土) 18時48分
愛労連さん、上の話しは本当ですか?
投稿: ?? | 2017年11月12日 (日) 15時02分
ずいぶん、細かなことまで知っている方だとは思いますが、きわめて形式的に言っているだけです。
技能実習法は厚労大臣と法務大臣が主務大臣となっており、調査を実習機構と労働基準監督官にさせることができ、その結果を主務大臣に報告させることになっています。主務大臣はその結果で指導、および罰則を命じることになっています。
職種違反などについては労基法違反ではないので労基署では指導できません。このことを言っているのだと思います。
しかし、技能実習法での申告には労基法違反、入管法違反が含まれており、労基法違反があれば労基署に通報されるため、労働基準監督官が指導、処分をすることになります。
投稿: 愛ローレン | 2017年11月12日 (日) 22時02分
そうなんですか。本当に監理団体には、労働基準監督署は指導すらできないという法律なんですね。監理団体を指導できないとはがっかりです。
投稿: | 2017年11月13日 (月) 00時04分