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技能実習法の主な改正点

11月から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(=技能実習法、以下「新法」)が施行されます。その詳細については「技能実習制度運用要領」に定められましたが、資料も含めると500ページにも及ぶもので、通帳やパスポートを預かった場合には懲役6か月以下または30万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられました。実習企業はもちろん監理団体にとっても全体を理解するのには相当な時間がかかります。「運用要領」→http://www.moj.go.jp/content/001222425.pdf
そこで、実習生とそれを支援するみなさんに必要と思われるところを「主な改善点」としてまとめました。
外国人実習生支援のための
「技能実習法」の主な改正点「1710.docx」をダウンロード
(2017年11月1日施行)対応
技能実習法の主な改正点(運用要領から)
(1)外国人技能実習機構の設立
(2)技能実習計画の認定制
(3)実習企業の届出制
(4)監理団体の許可制
(5)技能実習生の保護
(6)二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定
実習生支援のための改正点のポイント
(1)実習生に訴える権利(申告権)ができました。
(2)報酬額は日本人と同等以上
(3)寮及び実習生の負担について
(4)移籍、再実習、帰国について
(5)監理団体について
(6)実習企業について
(7)講習について
(8)監理団体・実習企業・ブローカーの禁止事項と罰則
(9)その他
運用要領にはこの間取り組んできた家賃の問題、職種違反の問題、メールでの申告、ブローカーまでの罰則の適用などかなりの問題を記載してもらいました。そのうえで、さらに実効性を高めるため下記の改善要望をまとめました。「171001.docx」をダウンロード
外国人実習制度の問題点と課題
産業政策・経済政策として
①農業・建設業に多い失踪者
②人手不足に対する産業労働政策
③最低賃金を払えない・・・
産業政策・経済政策としての対策を
運用要領の改善と監督体制の拡充を要望

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コメント

 運用要領って法律ではないから、守る必要はないんですよね。通達だって、行政官が守る指針であって、裁判では簡単に否定されてるものですよね。運用指針なんて通達以下の文書ですよね。
 そんなの、会社側が守る必要ありませんよ。機構側が運用要領によって何か言って来たら、裁判すれば機構側が負ける可能性も高いわけですから。
 運用指針が法律のように思ってる労働組合は情けないですね。

投稿: | 2017年10月 8日 (日) 02時57分

 そもそも愛労連がこの問題に取り組んでいるのは、愛労連の1人が特定の女性に気に入られたいからやってるだけって聞きましたよ。
 なんか、組合の私物化だよな。

投稿: | 2017年10月 8日 (日) 02時59分

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