監理団体にも労働基準監督官が
これまで、監理団体は各行政機関が認めた「非営利組織」であれば技能実習生を受け入れることができましたが、新法からは技能実習法に基づく許可が必要になりました。
技能実習機構は各地方に事務所を持っています。実習計画の申請は地方事務所が受理・調査を行います。監理団体は機構の本部が申請を受理し許可証を発行します。監理団体への調査は労働基準監督官が行うことになっています。
(監理団体の許可)
監理団体は主務大臣の許可を受けなければなりません。
主務大臣は監理団体からの申請書類を調査します。この調査の全部又は一部は機構が行い主務大臣に報告します(第23条、24条関係)。
許可証は監理事業を行う事業所毎に発効しこの事務は機構が行います。(第29条関係)
(報告徴収等)
主務大臣は監理団体及びその役職員等に対し、報告、帳簿書類の提出・提示、出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問、立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させます。(第35条関係)
(職権の行使)
主務大臣は、報告徴収等に関する事務について、第35条第1項に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。(第105条関係)
関連条文
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コメント
本当に法律が読めない労働組合ですね。給料明細の義務についても、法条文が読めなくて、税務署が実習生に必要な給料明細が出せると勘違いしていたりして、ひどかったですもんね。
監理団体に労働基準監督署に権限があるのは、条文からすると、報告させる権限があると言っているだけで、司法処分をする権限は与えられていないわけですよ。労働基準監督官が賃金不払の司法権限があるのとは違うんですよ。
職業安定所の職員が、会社に調査権限があるのと同じというようなもんですよ。そこを条文から読み取れないというのも、毎回情けない労働組合だなぁと思われてますよ。
基本、バカしか委員にいないんでしょ。交渉の時に出てくる奴らの話しって、いつもピントが外れててバカっぽいですもんね。
投稿: バカ | 2017年10月22日 (日) 16時32分
最初と最後を書きたいがために,真ん中2段を挟んだコメントとお見受けいたしました。
監理団体は実習生と労働契約上の当事者ではなく,労基24,最賃4等に係る賃金支払義務者にはなりえません。ただし,共謀共同正犯たる関係にはなりえますし,実態も…以下自粛。
調査の先に何があるか。
報告が虚偽の場合どうなるか。
もう一度条文を読まれた方がよろしいかと。
投稿: | 2017年10月31日 (火) 21時29分
条文だけでなく実習機構の実態も知った方が良いと思います。報告が虚偽の場合でも、実際に擬態的には何ができるかさえも決まっていないという状況です。そういうことを知らないから、なんか大変なことができると信じているのでしょうが、あまり何ともならないんですよ。
ウソだと思ったら、実習機構に電話して聞いてみるといいですよ。
実態を知らない人が偉そうに書くと馬鹿を見ますよ。www
投稿: | 2017年10月31日 (火) 23時48分
実習機構の実態も知っているから,刑訴法の条文を読まれることをお勧めしたんです。
実習機構の実効性なんて,さほど期待なんかしてませんよw
投稿: | 2017年11月 4日 (土) 13時22分
そうですか?愛労連は大いに期待しているようですよ。wwwww
投稿: | 2017年11月 5日 (日) 01時32分