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キックバックに罰則

先日ガイアの夜明けで放送されたベトナムの送り出し機関からのキックバック問題。1
法務省が直ちに「送出機関との不適切な関係についての注意喚起」(12月14日)という文書を監理団体宛に出しました。
そこには下記のように罰則が書かれています。
監理団体が監理費に該当しない金銭を、送出機関を含む技能実習の関係者から受け取った場合(ex 監理団体が送出機関等からキックバックを受け取った場合)は、監理団体の許可取消の対象となるほか、罰則も適用されます。

* 監理団体が監理費に該当しない金銭を送出機関を含む技能実習の関係者から受け取った場合は、技能実習法第28条
の規定に違反し、監理団体許可の取消対象となるほか、技能実習法第111条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となるところ。
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コメント

現金取引をどうやって証拠をつかんだらいいのでしょうか?
関係者が口を割らなければ、現実には捜査権限もない法務省には何ができるのでしょうか?

投稿: | 2017年12月20日 (水) 22時55分

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