実習継続できなくなった場合の生活保障は監理団体
11月1日から新しい技能実習法が施行になりましたが、千団体以上の監理団体が未だに審査をおえず、許可が下りていません。そのため、11月1日以後はビザの更新手続を行えない状況になっています。入管は2月までに更新がくる実習生については旧法適用の10月中に済ませておくよう求めたそうですが、いろんな理由でできていないところがあるようです。また、不正に関与していたところは許可されるかもわかりません。
その間の生活保障は監理団体の責任で
その間の生活保障は監理団体の責任で
技能実習法では監理団体の都合で実習が継続できない場合には、監理団体の責任で移籍先を探すことになっており、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要です。
入管は監理団体に宿舎及び生活など「滞在に必要な保障をする」と制約させているそうです。
入管は監理団体に宿舎及び生活など「滞在に必要な保障をする」と制約させているそうです。
技能実習運用要領
第10節 技能実習実施困難時の届出等(技能実習法第19条)
〇 団体監理型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労
災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合には、監理団体
に通知しなければなりません。通知を受けた監理団体は、技能実習実施困難時届出
書(省令様式第18号)を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・
支所の認定課に提出しなければなりません(法第33条)。
○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合(技能実習
計画上の技能実習期間を1日でも短縮する場合)には、技能実習生に対し、意に反し
て技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面によ
り十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構の地方事務
所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度において技能実習生
の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が発生したことを受けた
ものです。
○ 受け入れている技能実習生が技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認
することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監
理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、
次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかな
ど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。
○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要で
すが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。
| 固定リンク
「外国人実習生」カテゴリの記事
- トヨタ自動車サスティナビリティ推進室に通報(2025.01.14)
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 再試験にむけて勉強(2024.12.15)
- トヨタ座席シート(2024.12.01)
「愛労連」カテゴリの記事
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題(2024.03.31)
- 名古屋入管との定期意見交換会(2024.03.14)
- 実習制度の見直しについて(2024.02.17)
- トヨタ座席シートの伊東産業で(2023.11.25)
「ベトナム人」カテゴリの記事
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 育成就労法の転籍の自由は骨抜きに(2024.10.31)
- 本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?(2024.10.17)
- 技能実習法改正と残された課題(2024.07.20)
- 「やむを得ない事由」がある場合の移籍(2024.06.19)
コメント