新法への移行に経過措置
11月から施行された技能実習法ですが、資料も含めると500ページにも及ぶ運用要領を受入事業者まで理解できているかというと不安なところが少なくありません。また2千以上ある監理団体の許可をはじめ、各分野で作業が時間がかかっていたり、「特例措置」を十分理解できていないことによる問題がおきています。(朝日12/25夕刊)
実習生からの相談についても、10月31日までに入国した実習生にはただちに新法が適用されません。残業代などの労働基準法違反については、これまでどおり本人が労働基準監督署に「申告」することになっていますが、それ以外の不正については「機構」ではなく、入管に「相談」「情報提供」することになっています。
実際には労基署でも入管でも新法の趣旨にそって実習生の権利を保護する立場で対応いただいていますが、法的には下記のようになっています。
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コメント
新組織は人手が足りなくて機能していないそうですね。これが国の真の方針なのでしょう。
投稿: | 2017年12月27日 (水) 22時37分
愛労連さんは労働基準法さえも間違って理解しているときがありますから、この運用要領も読み込む能力はないでしょうね。
そもそも運用要領なんてのは、裁判で否定される可能性もある通達よりもさらに下の基準ですから、監理団体が運用要領に従わずに裁判で争えば、機構側(国側)が負ける可能性はより高いわけですしね。
投稿: | 2017年12月29日 (金) 13時00分