二国間協定が不可欠
指宿 昭一先生の指摘通り。朝日12/31
ここが新法の抜け穴です。
二国間取り決めすらない国がありますし、あっても二国間協定ではないので送り出し機関が日本の法律に反したからといって罰せられるとは限りません。
極端なはなし、母国で残業代400円の契約書にサインしてきた時に、日本で支払わせても母国の民事裁判に勝てる保障はないと思います。
二国間協定を結んだ国からだけにすべきだと思います。
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コメント
如何に国が実習生を食い物にしても構わないという姿勢が見えますね。国の態度がこのようでは、国が作った新機構の本音も同じようなものでしょう。
新機構に頼ろうとする労働組合の姿勢が問われます。労働組合が新機構に頼るようでは、労働組合も同じ姿勢ということに取られることになるでしょう。
投稿: | 2018年1月 3日 (水) 18時26分