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お役立ち資料

実習生の支援に必要なものを順次つくっていきます。Photo
最終的には「実習生支援ガイド」の改訂版(技能実習法対応)にまとめたいと思います。
〇有給休暇申請書
実習生には日本の労働者と同じ有給休暇が与えられます。
最低日数は労働基準法に定められており、講習終了後半年たったところで10日間、翌年に11日、最後の半年に12日与えられます。時効は2年なので翌年までに消化しないと消滅します。

また有給休暇は申請して初めて発生する権利なので、申請しなければもらえません。下記をダウンロードして会社に提出してください。断られたら監理団体に知らせ、それでもダメなら申告することができます。そのためにコピーをとっておいてください。有休申請書「yukyu.pdf」をダウンロード
〇母国語相談から
技能実習機構HPに母国語相談窓口ができました。
日本人の支援者が代理人になって相談・申告(告発)をすることもできます。
支援者用に日本語・ベトナム語版もつくりました。
「viet-japan.pdf」をダウンロード

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コメント

で、チンピラ単細胞労組にも有給はあるのかよ?

投稿: | 2018年1月22日 (月) 21時48分

 年次有給休暇には時季変更権があります。
 会社側が時季変更権を行使したら、時季変更権の可否は民事的な問題になるので、労働基準監督署は時季変更権の可否を判断できません。
 つまりは、民事裁判を起こして、勝訴するまでは、会社の主張する時季変更権は有効として取り扱われます。
 結果、会社がどんな理不尽な理由であっても時季変更権を行使したら、労働基準監督署は判断できず、民事裁判で勝訴するまで労働者は年次有給休暇を取得できないことになります。
 こういうことはしっかり周知しないといけないですよね。

投稿: | 2018年1月26日 (金) 23時01分

コメントいつも面白く読ませていただいています。さすがに労働行政の実態にくわしいようですね。
実名では絶対に言えない事ばかりですね。
いちど、あなたの職場で言ってみてください

投稿: 愛ローレン | 2018年1月26日 (金) 23時45分

時季変更権の可否を労基署が判断できないということは、労働相談の窓口で労働局の職員が言いだすことで、すぐに指導できないと言ってくる。まともな労働組合なら知っていて当然の話しだ。詳しくないと知らないと言い出すとは、あきれた労働組合だ。

投稿: | 2018年1月28日 (日) 03時36分

 労働局の職員から攻撃されている労働組合って、社会的な存在価値があるのか?
 それだから、労働局へ陳情に行っても、いつも聞いてくれるだけであしらわれる対応をされるのか?
 今の議長がが労働局の職員と喧嘩してから、まともに相手にされない労働組合になったという話しが本当なのか?

投稿: | 2018年1月28日 (日) 16時01分

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