青森の会社に指導
パスポート取り上げ、失踪防止金を取ったあげくお尻を触る社長を訴えたら、今度は有休申請で解雇通告を出した青森の会社に入管の処分があったようです。実習生が会社を変わると言われました。
実習生が実習継続を希望する場合は新たな実習先を探すことになっています。
何度も調査に入ってくれ、指導と助言を続けてくれた労基署に感謝です。これで入管も動きやすかったと思います。
縫製業の問題は経産省も力を入れていますので、きちんとやっている会社を紹介してもらえると期待しています。
「技能実習制度運用要領」
受け入れている技能実習生が技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。
受け入れている技能実習生が技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。
なお、技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合(技能実習計画上の技能実習期間を1日でも短縮する場合)には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません
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