新法始まったばかりでもう次の制度が
昨年11月に施行された技能実習法。特別に10月末前の駆け込み申請が受理され年明けまでは旧法での入国となっている。新たに付与された「申告権」(不正を訴える権利)が発生するのは11月以後に申請し入国した実習生になるので、まだ「5%程度」と言われている。
そのため、不正を訴えるとほとんどが「旧法なので入管で」といわれてしまう。
実習機構には大量の「許可申請」や「実習計画」がきているため、許可に時間もかかる。なかには不正を理由に許可されるかわからない場合もある。
手取りがマイナス
手取りがマイナス
この実習生は申請中に在留期間が切れ、短期ビザになったため3ヶ月間無収入になった。入管は「待機期間中の生活は監理団体と受入企業が責任をもつ」と言っていたが、3月の給料からは「その他」として29,350円が引かれていた。
帰国させられた実習生もあるが、帰国後連絡がとれずどうなったかわからない。
新法は「経過措置」中
他にも不払い残業を告発した実習生が移籍するために待機しているが、移籍日がハッキリせず1ヶ月以上無収入でも失業保険の手続が行われなかったこともあった。
新法では受入機関の責任が明示されていますが、これも「経過措置」の間のためはっきりしていません。新たにできた3号の受入や介護の受入もまだほとんど始まっておらず、どのようなことになるのかわかりません。
他にも不払い残業を告発した実習生が移籍するために待機しているが、移籍日がハッキリせず1ヶ月以上無収入でも失業保険の手続が行われなかったこともあった。
新法では受入機関の責任が明示されていますが、これも「経過措置」の間のためはっきりしていません。新たにできた3号の受入や介護の受入もまだほとんど始まっておらず、どのようなことになるのかわかりません。
いきなり5年の新制度
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)