こんな話は聞いていない!!
先日、訴えた実習生です。
ポイントは2点
①日本に来たときは約半分の日は8時間分の仕事をさせてくれず、給料がとても少なかった。
②ベトナムで契約した時の家賃は21,000円だったが日本に来てから、31,000円に変更する書類にサインさせられた。
②ベトナムで契約した時の家賃は21,000円だったが日本に来てから、31,000円に変更する書類にサインさせられた。
会社は①について「ベテランを頼んだのに仕事のできない実習生が来たから半日は勉強させていた」といいます。労基法では一日の給料の6割を休業補償として払えばいいので、
それだけ働かせて、あとは無給の「自主」学習にしたようです。
②はベトナムで契約した書類に会社の印が押してあり、これが入管に提出されています。
実習先に配属されてから「嫌なら帰国していい」と言われても断れません。会社は「実習生のサインがある」と言っています。
実習実施企業として適切か
技能実習生は「国際貢献」の建前で「技能を学び」に来ています。労基法には反しないとしても「仕事ができないから」と約半日働いて最低賃金で計算した日給の6割しか払わないことが技能実習として適正でしょうか。
また、わずか家賃値上げの理由も根拠も示さずに「契約変更が嫌なら帰国すれば良い」といういい方でサインさせるのが実習実施企業として適切でしょうか。
これができるなら、入管に示した実習実施計画も勝手に変更できることになってしまいます。少なくとも半年前に契約した家賃を1.5倍にする「事理明白な理由」が必要ではないでしょうか。
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コメント
適切かどうか、愛労連の主張が通るとは限りませんから、主張が通ると思うならきちんと民事裁判をするべきなんじゃないでしょうか?
民事裁判をやろうとしないのは、負けて愛労連に主張が誤りと断定されるのが嫌なだけなんじゃないでしょうか?
愛労連の主張が通ると思うなら、訴訟費用を相手に持たせるような判断を目指して、きちんと裁判すべきじゃないでしょうか?それをやるのがまともな労働組合なのではないでしょうか?
投稿: | 2018年6月28日 (木) 22時48分