どこが「事理明白」か?
アパート代41,000円の部屋に二人はいって家賃一人4万円を引かれた事件。昨年10月の給与明細では基本給7万円になっています。「これは家賃、水光費をひいたもので、そういう契約になっている。だから事理明白ではないとまでは言えない」という監督官。
明らかに賃金から控除している。
しかし契約にあれば「事理明白」ではなく、事理明白なものしか協定で控除してはならないことは厚労省の通達にある。
「第一項但書の改正は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨」
ちなみに、昨年11月からは3人増えて5人になり、家賃は2.8万円になった。2月の水道料金を見ると一人2千円足らずである。
光熱費も請求書をみれば「事理明白」にわかるはずだ。
労基署にはなぜ、7万円なのか明白にしてもらいたい
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コメント
労基署も認めてるなら良い会社なんじゃないですか?
いつも監督署に「迅速に対応して頂き感謝!」してる
議長なのに、今回はどうされたのですか?
水道光熱費も実費で1カ月2000円ならば、かなり安いと思います。
投稿: | 2018年7月 9日 (月) 21時49分
通達は裁判で否定されることもあるから、通達になんか従う義務はないんですよ。
だって、行政指導に従う義務はないのですから。
Q14 行政指導を受けたのですが、必ず従わなければならないのでしょうか?
投稿: | 2018年7月11日 (水) 18時20分