会社からの電話
前回の記事について、社長から訂正の申し入れ電話がありました。
①昨年4月の残業代不足について
不足分を支払ったが、これは労基署の「指導」ではなく、労基署のアドバイスをうけて、実習生と話し合い、自主的に解決したものであるとのこと。別会社名ですが自分の会社だと認めています。
この件は実習生が労基署に不払い賃金の労基法違反を申告(右)しましたが、労基署の判断で実習生の名前を出さずに指導ではなく助言にしたものだと思われます。(訂正します)
社長は月30時間以上の残業代500円は実習生が「それでいいので残業をさせてほしい」と言ったからさせた。会社としては残業させたくなかったと言います。縫製業者はみんな同じことを言いますが、労基署は認めません。
②実習計画が受理されなかったのは実習生が会社を変わりたいと言って申請が遅れたため
不足分を支払ったが、これは労基署の「指導」ではなく、労基署のアドバイスをうけて、実習生と話し合い、自主的に解決したものであるとのこと。別会社名ですが自分の会社だと認めています。
この件は実習生が労基署に不払い賃金の労基法違反を申告(右)しましたが、労基署の判断で実習生の名前を出さずに指導ではなく助言にしたものだと思われます。(訂正します)
社長は月30時間以上の残業代500円は実習生が「それでいいので残業をさせてほしい」と言ったからさせた。会社としては残業させたくなかったと言います。縫製業者はみんな同じことを言いますが、労基署は認めません。
②実習計画が受理されなかったのは実習生が会社を変わりたいと言って申請が遅れたため
社長は名義変更が不許可の理由ではないといいます。
しかし残業代不払いを申告した実習生が12/8のビザ更新前の10月に、残業代500円でこの会社に残るか移籍したいか聞かれました。Hさんは500円を拒否したのですが移籍先がないと言われ11月13日に誓約書(右)を提出し、11月30日に契約書とビザ申請書にサインしました。遅れた理由はここにあります。
3か月も実習ができなかったのはこれでだけはありません。12月になっても監理団体であるH協同組合が機構から許可が出ていませんでした。これが実習計画の認定がされなかった理由です。本来であれば10月末までに申請できたのですが、それをせず新法での許可がされませんでした。
③強制帰国とは言っていない。
これについて社長は「緊急ビザが取れるかわからないので入管に拒否されたら日本に滞在できなくなるかもしれない。どうなるか、わからないので荷物をまとめておくように」と言っただけと言ってました。実習生が帰国させられると思うのは当然です。
しかし残業代不払いを申告した実習生が12/8のビザ更新前の10月に、残業代500円でこの会社に残るか移籍したいか聞かれました。Hさんは500円を拒否したのですが移籍先がないと言われ11月13日に誓約書(右)を提出し、11月30日に契約書とビザ申請書にサインしました。遅れた理由はここにあります。
3か月も実習ができなかったのはこれでだけはありません。12月になっても監理団体であるH協同組合が機構から許可が出ていませんでした。これが実習計画の認定がされなかった理由です。本来であれば10月末までに申請できたのですが、それをせず新法での許可がされませんでした。
③強制帰国とは言っていない。
実習生「社長が私に言うには、もしビザの延長申請が12月6日までに間に合わなかったら、仕事を終わらせて、私は帰国しなくてはならないそうです。」
これについて社長は「緊急ビザが取れるかわからないので入管に拒否されたら日本に滞在できなくなるかもしれない。どうなるか、わからないので荷物をまとめておくように」と言っただけと言ってました。実習生が帰国させられると思うのは当然です。
④解雇の理由は「会社を変わりたいと言っているから」
これについて「会社を変わりたいと言ったことは実習生の解雇理由にならない」と説明しましたが、社長は「時系列で理由を書いたが、理由を書く必要はないと言われているので、削除してもいい」というだけで、実習生が変わりたいと言ったことが解雇理由だとしています。
しかし、技能実習制度では実習生が移籍を希望したからと言って移籍も解雇もできるものではありません。したがって、これは「合理的な解雇の理由」にあてはまりません。
⑤休業中の家賃請求
実習計画が認められない三か月間、実習生はアルバイトもできず無給でした。会社と監理団体は住居の保障をしましたが、その後会社は当時の家賃を請求しました。これについて会社は入管が「払うものがあったら請求したらいいと言った」と否定しませんでした。
実習が認められなかった三か月間は実習生が「会社を変わりたいと言ったから」というのがそのもとの理由です。
実習計画が認められない三か月間、実習生はアルバイトもできず無給でした。会社と監理団体は住居の保障をしましたが、その後会社は当時の家賃を請求しました。これについて会社は入管が「払うものがあったら請求したらいいと言った」と否定しませんでした。
実習が認められなかった三か月間は実習生が「会社を変わりたいと言ったから」というのがそのもとの理由です。
| 固定リンク
「外国人実習生」カテゴリの記事
- トヨタ自動車サスティナビリティ推進室に通報(2025.01.14)
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 再試験にむけて勉強(2024.12.15)
- トヨタ座席シート(2024.12.01)
「愛労連」カテゴリの記事
- ソーイング技術研究協会(2025.01.09)
- トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題(2024.03.31)
- 名古屋入管との定期意見交換会(2024.03.14)
- 実習制度の見直しについて(2024.02.17)
- トヨタ座席シートの伊東産業で(2023.11.25)
「ベトナム人」カテゴリの記事
- 自動車座席シートの300時間不払い残業(2024.12.28)
- 育成就労法の転籍の自由は骨抜きに(2024.10.31)
- 本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?(2024.10.17)
- 技能実習法改正と残された課題(2024.07.20)
- 「やむを得ない事由」がある場合の移籍(2024.06.19)
コメント