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pがピンハネ家賃の返済を拒否

<追記>
 これについて、pから「理事長は名ばかりでこの間手当ももらっていない。実際に受け入れ手配をしているのは、別の組合関係者。家賃についてはこれまで、何も言われてこなかったのに、突然支払えと怒鳴られた」という。

縫製関係では残業代と家賃問題が続いているが、それまで監理団体が何をしてきたかも問われる。末端の業者だけのしっぽ切りでは解決しない。

12日付け「家賃ピンハネの実態」の一宮市pで支払拒否。実習生が「帰国しない」と言ったら「寮から出て行け」と暴言。先週監理団体から支払うよう言われたが、帰国前の給料精算するところで上記暴言。
このブログで会社名を公表するのは2年ぶりになるが,帰国が迫っているので緊急避難としたい。

Diep賃金台帳をみると寮費27,000円、水道光熱費17,000円となっているがアパートの請求書では41,000円、今年1-2月の水道代は9,299円。ここに昨年は5人、現在は4人が済んでいる。
技能実習制度では寮費は実費を超えてはいけないことになっているが、
労基署が過払い分を計算したが、会社は労基法に家賃の金額が書いてないことを理由に支払を拒否。
Photo

実費を超える寮費は「不適正」(法務省)

労基法では賃金から控除できるのは寮費など「事理明白なもの」に限り、さらに協定が必要である。
9月4日の国会議員レクで入管は「実費を超える寮費は不適正である」と回答。同席した厚労省監督課は入管が「不適正」とした寮費については「事理明白とは言えない」と回答しました。
これを入管につたえ、先週監理団体からpに支払うよう指導してもらった。しかし、今日になって支払を拒否。寮から出て行けという発言になった。

5月まで監理団体の理事長
pは今年5月まで監理団体〇〇クリエーションの理事長をしていた。そのため、労基署がどこまで強制できるかをよく知っている。しかし、居住の自由がない実習生は労基法だけでは保護できないために技能実習制度での「指針」や実習法で保護してきた。42090761_280386642568446_61989807_2
このような、会社はもはや技能実習生を受け入れることは適正といえないのではないか。

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