会社の不正にはふれずに実習生を解雇
昨年4月に残業代一時間500円を訴え、労基署の指導(訂正→助言)をうけた滋賀県のA産業。さらに昨年末には名義を変更して申請した実習計画が受理されず三か月間の休業を強いられました。入管にその間の「生活の保障をする」と誓約書を出しておきながら、その後家賃を請求するなどして労基署の指導(訂正→助言)を受けました。こんどは実習生を解雇。
昨年の時は30時間を超える残業代が一時間500円でしたが、労基署に指導され払いました。
同じ場所に複数の会社がありました。さらに、昨年末は会社の代表者名を変えて実習計画を出そうとしましたが、受理されず実習生は三か月の休業を余儀なくされました。そのことを入管に訴えたのが下記の解雇になっています。
同じ場所に複数の会社がありました。さらに、昨年末は会社の代表者名を変えて実習計画を出そうとしましたが、受理されず実習生は三か月の休業を余儀なくされました。そのことを入管に訴えたのが下記の解雇になっています。
その解雇理由が「当該者から、再三にわたり他組合(他企業)への移籍希望の申し入れがあり、また当社事業所の縮小等の計画も考慮し」と実習生の申し入れが解雇の主たる理由となっています。
そこには、自社の不正は全く反省がありません。
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