家賃でのピンハネ2
母国で21,000円の家賃で契約したのに、入国後31,000円の契約書にサインさせられた実習生の会社に実習機構の調査が入りました。
監理団体は労基署で了解をとったと言っていましたが、法務省は実習計画の変更にあたるといっていました。
委任状で機構に訴え
実習生たちは今年に入ってビザを更新、「新2号」になっていますので「新法」が適用され申告を委任できます。愛労連は3人から委任状をうけて、実習機構に申し立てました。
「新法」では家賃について厳しく決められています。そこには「借り上げ費用(管理費・共益費を含む。敷金、礼金、保証金、仲介手数料はは含まない)を技能実習生の人数で割った額以内」と書いてあります。

実習生たちは今年に入ってビザを更新、「新2号」になっていますので「新法」が適用され申告を委任できます。愛労連は3人から委任状をうけて、実習機構に申し立てました。
「新法」では家賃について厳しく決められています。そこには「借り上げ費用(管理費・共益費を含む。敷金、礼金、保証金、仲介手数料はは含まない)を技能実習生の人数で割った額以内」と書いてあります。

このアパート(3DK)の家賃は40,000円。そこに3人が入ってひとり31,000円の寮費と水光熱費31,000円。果たして1万円の値上げにどんな根拠があるのでしょうか。監理団体は労基署で確認したといっていますが、技能実習法では不適正になります。
日本人なら住むところは自由ですが、実習法では事業者に住居の確保が義務付けられています。「値上げが嫌なら帰国しろ」とサインさせたことは適切でしょうか。監理団体の責任が問われます。
未熟だから仕事をさせない?
一年目には一か月の半分を半日しか仕事をさせてもらえないこともありました。会社は労基署に「ベテランを頼んでおいたのに、仕事のできない実習生だったから」と説明したそうです。しかし、技能を身に着けて帰国してもらう国際貢献という技能実習の目的には全く反しています。監理団体は「年間平均で実習計画の81%を超えているので問題ない」と文書回答しましたが法務省は「そのような基準はない」「実習計画の変更にあたる」と回答。1年目の実習生については監理団体が毎月1回以上の訪問を行うことが義務付けられており、そこでわかったはずです。「一年間平均」など全く話になりません。
監理団体は機構にどう説明したのでしょうか?
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