第二の技能実習制度か?!
24日開会の臨時国会に新たな外国人労働者受入の法案が提出されます。先日公開された「骨子」をみると「転職の自由」どころか「第二の技能実習制度」になるのではないかと思われる点があります。(※一部修正しました)
新たな受入法案の問題点
(1)ほとんどが省令
14分野が受入分野に名前があがっていますが分野名も技能水準も全て各省で決めることになっており、国会での十分な審議が保障されていません。
14分野が受入分野に名前があがっていますが分野名も技能水準も全て各省で決めることになっており、国会での十分な審議が保障されていません。
(2)「団体監理型」→「登録団体支援型」
受入企業は登録機関に「委託」すれば受入ができます。委託内容は入国前のガイダンスから住居の世話、倒産・不正などで解雇されたときの転職先までです。日本語能力が不十分で、住居の確保も難しいため自由に転職できるわけではなさそうです。
(3)月給16万円の単純労働・低賃金労働者か
技術水準は分野別に試験を行うとしています。受験料ビジネスが心配されます。
日本語は試験「等」なので必ずしも試験がありません。
技能実習を3年終了した元実習生には試験が不用です。と、いうことは技能実習3号試験不合格でも特定技能1号にはなれます。
現在「技術」ビザの最低は18万円ですから、最低賃金の技能実習2号との間に技能実習3号とその下に特定技能1号が入ります。「日本人と同等」とはいえ、実際の入国基準は16万円程度ではないでしょうか
現在「技術」ビザの最低は18万円ですから、最低賃金の技能実習2号との間に技能実習3号とその下に特定技能1号が入ります。「日本人と同等」とはいえ、実際の入国基準は16万円程度ではないでしょうか
(4)特別な保護はなし。全ては自己責任
技能実習法は国際貢献が目的ですのでOTITによる母国語相談や不正に対する「申告権」が付与されました。しかし特定技能は特別な保護はありません。全て自己責任です。
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