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実習法になって後退?

2<8日、機構名古屋事務所から再度電話がありました。機構としては指導を完了した。10月から家賃を引き下げたのでこれで終了する。家賃が実費を超えていた事実は確認したが、過去分については返済を求めない。一年間にわたり、約半分の月で半日勤務をしいていたことは「総合的に判断して」処分はしないとのこと>

母国で21,000円で契約した家賃が入国後に31,000円と書き換えられた事件。これまでの調査でこの賃貸マンションは会社が賃貸で貸しているもので、3DK58.23㎡が家賃4万5千円なのに実習生の部屋は4DK62、37㎡で10万5千円としていることが判明しました。

会社は10月からの家賃を21,000円とし、そのかわり月給から時給に変更してきました。
実費を超す家賃は不正
旧実習制度でも「食費や寮費を賃金から控除する場合には、労働基準法にのっとった労使協定の締結が必要であり、控除する額は実費を超えてはなりません」とされていました。
昨年11月施行された技能実習法では「借り上げ費用を技能実習生の人数で割った額以内」と書かれています。これは以前からこのブログで指摘した家賃問題が国会で取り上げられて運用要領に書き込まれたものです。
機構名古屋事務所は「処分せず」
愛労連は実習生からの委任を受けて、機構に不正を申告。本日結果を聞いたところ十月からの契約では21,000円に引き下げたが、それまでの家賃は返済を求めないと回答してきました。入国後の値上げも実習生のサインがあるので問題ないとのことでした。これは労基法に家賃の定めがないことと、契約書にサインがあるからだとのことです。
そこで、家賃を返さないのなら技能実習法での不正処分を行うように求めました。上記のように実費を超す家賃は不正だからです。
旧法でも賃貸については入管が直ちに指導していました。機構になってから、逆に後退してしまいました。技能実習法のほうが保護が弱くなっています。
国会で問題に
9月の本省要請で入管は「実費を超す家賃は不適正である」と答え、「入管が不適正という家賃は事理明白といえるか?」問いに厚労省監督課は「事理明白とは言えない」と回答しました。当然です。
国会で外国人受け入れ拡大の入管法改正案が審議されます。ここで技能実習制度の不正を取り上げてもらいます。

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