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技能実習法は旧法以下か

機構名古屋事務所に要請しました。
日本に入国してから家賃を1万円値上げされた事件。さらに最初の1年のうち7カ月は半日しか働かせてもらえない日が月の半分。給料は7から9万円。
同じマンションの58.3㎡は4.5万円なのに実習生の部屋は62.3㎡で、10.5万円というデタラメさ。
委任状をもらって機構に申告したが、機構は今後の家賃を下げさせたので、過去の事は当事者で。機構の指導は打ち切りと電話してきました。
旧法でも実費を越す家賃は受け入れ停止5年の不正。技能実習法でははっきりと家賃の基準が書いてある。法務省は実習計画の変更にあたり届出が必要だと回答したのに、機構は処分をしないのか。
技能実習法は旧法以下か
労基法には家賃の金額基準がありません。実費を超えた家賃でも本人が契約書にサインしたら「事理明白」とみるのか、判断を問われています。
いっぽう、機構には旧法期間中は受け入れ停止5年の不正であった家賃について、すでに在留資格を更新した実習生については「過去のこと」とするのかが問われています。

この事件は6月に入管にも情報提供しています(申告権はないので情報)。しかしすでに在留資格を更新した実習生が入管にいくと「機構へ」と言われます。
機構が指導を打ち切れば、過去の不正は見逃されてしまいます。機構は旧入管法の頃より役に立たない組織になっています

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