これなら誰でも登録支援機関になれる?!
2018年11月8日
愛労連議長 榑松 佐一
新しい外国人受け入れの入管法改正案の問題点(メモ)
1.特定技能1号は技能実習3号より上か下か
受入については省令で分野別に定めるとなっているだけで、責任の所在も受入人数についても条文に記載がない。
受入基準と日本語基準に試験「等」となって、必ずしも試験が必要ではない。実習生2号経験者は試験不要。と言うことは、技術的には技能実習3号より下と言うことか?
2.登録支援機関には誰でもなれる?
法文には支援機関に必要な基準を設けると書いてない。支援内容と拒否要件だけで、届出になっている。営利企業はもちろん、外国の派遣会社が日本事務所を設けて職業紹介事業の許可をとれば支援機関になることも可能?
誓約書にサインすれば、自ら暴力団を名乗らなければたいていは受理されるのか?罰則を設けるともないので取り消しだけか?
3.団体監理型から機関支援型に変わるだけ
会社を変わりたくても入れる会社をみつけるだけでなく、住宅確保と入管手続きができなくては辞められない。有期契約期間が切れても移籍支援がなければ寮を追い出され、自費で帰国する事に。
不正の多い団体監理型を機関支援型にするだけではないか
4.保護法はなく全て自己責任
日本語が不自由な外国人労働者なのに保証金禁止以外の保護規定はなく、全て自己責任になる。家賃でピンはねされても労基法以外なので受付けられない。不正についての母国語相談もない。
5.結論
日本人と同等と言っても年収200万円の非正規労働者とかわらない。低賃金労働者を増やして引き下げ競争をさせるだけ。
少子化を加速させることになりかねない。
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