名古屋入管の指導は間に合うか。アート田中=産立の実習生が帰国
1月10日の名古屋入管での意見交換会では下記のやりとりがありました。
果たして、帰国前に調査、指導が行われるでしょうか。
全国注目されています。
(1)寮費について
一宮市で入国前に母国で契約した寮費を、入国直後に根拠も示さず、1万円引き上げられた。実習計画の変更であり、届け出が必要ではないか。また賃貸料・水道光熱費の実費を大幅に超過した寮費を徴収していた場合、法15条にある改善命令を行うのか
回答;寮費等の実習生が定期的に負担する費用については、実習生の合意を得ている必要がある。これらの費用の引き上げについては実習生の同意が必要であり、また変更は機構に届けられなければならない。これらの費用は実費に相当する額、あるいは適正であるべきであり、適正適性を超えた場合は、事実関係や経緯を調査し、計画認定の取り消しや改善命令を行うこともありうる。
(2)実習先での研修について
一宮市の実習企業への配置後、技能未熟を理由におよそ半年間は一ヶ月のうち半分が半日しか仕事をさせてもらえず、無給で自主学習をさせられた。これは実習計画との齟齬があり監理団体が毎月の訪問で是正指導すべきでことではないか。
回答;実習時間の変更があった場合は機構への届け出が必要である。実習計画の変更の時間数によっては、計画認定を受ける必要がある。これらの届出を怠った場合には実習計画との齟齬により、認定の取り消しや改善命令を行うこともある。また、監理団体は実習実施機関が計画通りに実習が行われているかを定期的に監査することが法令で義務づけられており、時間変更があった場合に届け出が行われていなかった場合には,これを是正するよう指導する必要がある。これを怠った場合には、監理団体の許可の取り消し詩や改善命令を行うこともある。
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