下請け縫製工賃の引き上げを
先月の予算委員会で立憲の早稲田議員が縫製業での不正実態を追求した後、技能実習の職種別不正について「厚労省が縫製業については2017年分を早急に公表する」と連絡してきたそうです。
経産省は昨年末に「振興基準」を改正しましたが、そこには下記のように書かれています。
経産省は昨年末に「振興基準」を改正しましたが、そこには下記のように書かれています。
下請中小企業振興法「振興基準」(平成30年12月28日)
1) 対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。
・・・・・
(5)親事業者は、下請事業者から労務費の上昇に伴う取引対価の見直しの要請があった場合には、協議に応じるものとする。特に、人手不足や最低賃金(略)の引上げに伴う労務費の上昇など、外的要因により下請事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を加味して親事業者及び下請事業者が十分に協議した上で取引対価を決定するものとする。
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