技能実習機構本部が調査
トヨタの大手部品メーカーフタバ産業の中国人実習生24人が、実習期間を終えて帰国できないのに、特定活動(就労可)にさせてもらえず、失業給付の手続きもしてもらえなかった事件。この事件について本日技能実習機構本部援助課が調査にはいりました。
毎月1万人ほどの実習生が3年間満了を迎えますが、その多くが帰国できません。そのため法務省は最長1年間を特定活動としてそのまま同じ会社で働けるようにしました。トヨタの下請け企業はほとんどそのまま続けています。ところがフタバでは5月の満了前の4月末に全員を終了させました。
実習生たちは3年間の雇用保険料を払っていますから、働けないときには特定活動(就労不可)に更新すれば失業給付が受けられます。ところが監理団体Jプロネットは実習生たちに失業給付は3カ月かかるとウソを言って、手続きをしませんでした。実習生たちは岡崎の鈴木市議(日本共産党)に代理人を委任して、機構に申告。6/19にやっとあらたな在留カードを受け取りました。並行してハローワーク岡崎がフタバに離職票を発行させ、やっと6/23に離職票を受け取り、1週間の給付停止で、二カ月遅れの7/1から給付されることになりました。二か月分が無収入となりました。
Jプロネットは在留資格手続きをしないうえに、実習生たちに「解約するため」と言って預金通帳と印鑑を預かりました。しかし、この銀行職員に聞いたところ、監理団体の実習生であることが確認できれば預金を引き出すことはできるが解約は本人を連れてこないとできないと言っています。厚労省は「本人から預かってほしいと言われても預金通帳を預かってはいけない」としています。これは、実習生への強制貯金が相次いだためです。Jプロネットは通帳を一カ月も預かっていました。これも機構に伝え、すぐに返却されました。実習生たちは「10万円の給付金を取ろうとおもったのではないか」と言っています。
実習期間中に会社を変わる場合、監理団体は「次の実習先が確保されるまでの技能実習生の待遇がどのようになっているかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります」。宿舎が確保できない場合には機構がシェルターを手配します。
実習機関を終えたのに帰国できない実習生が働き先を確保できない場合には監理団体は在留資格「特定活動」(就労不可)への変更を行います。ここに「滞在費等支弁」と書かれています。「就労を希望しない」と書かれていたので失業給付は受けられないと思いましたが、厚労省の給付担当は実習先が決まれば働けるので給付申請できる
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更許可・在留期間更新許可を希望される方(就労を希望しない方)
○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料
ここには「就労を希望しない」と書かれていますが政府は国会で「受け入れ先を探しているが受け入れ先が見つからず求職活動行っている場合は特定活動六カ月就労不可という在留資格を許可している」答弁(丸山秀治政府参考人)。さらにこの間について被保険者期間等の要件をみたせば「失業給付を受給することは可能」と答弁しています(小林洋二政府参考人)。参院厚労委員会6/16
ところが監理団体Jプロネットは離職票の発行も求めませんでした。そのうえ、離職票発行が決まると、突然手続きは自分たちにやらせろと言い出しましたが、実習生たちはこれを拒否。通訳も手配して自分たちで手続きを行いました。
実習生たちは地域のみなさんから食糧支援をうけて生活しています。カンパもいただき、必要なものを買っていますが、フタバ産業に対して5月と6月の「滞在費支弁」を求めています。
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