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預金通帳預かりは人権侵害

102367708_3068851476526021_8537188686642  トヨタ系大手部品会社Fの実習生。最後の給料を4月末にもらった以後、5月1日から貯金通帳は監理団体Pが持っています。
技能実習運用要領では「技能実習生の人権を侵害する行為」として「実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合が挙げられています。」
労基法で強制貯金が禁止されており、「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」では、「技能実習生との合意があっても、 技能実習生名義の口座の通帳などを使用者が保管してはならない」とされています。
監理団体Pの行為は人権侵害といわざるを得ません。
 

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