Jプロネット、フタバ産業への指導を入管に要請
名古屋入管留学審査部門統括殿
2020年7月17日 愛労連顧問 榑松佐一
いつも技能実習の適切な運営にご努力いただきありがとうございます。貴職もご存じのとおり、現在フタバ産業で実習を終えても帰国できない中国人実習生の問題が続いています。
私は7月6日に東京にゆき、各省からのレクをうけ、そこで技能実習3年間を終了して在留資格が特定活動などに変わっても帰国するまでの間は監理団体に責任があると明言されました。
また9日の参院内閣委員会ではコロナで帰国できない技能実習生について法務省は「その間の生活に係る必要な支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講ずるべき」と答弁しました(宮崎大臣政務官7/9)。
またレクで厚労省からは必要な生活費は受け入れ機関がだすもので、政府からの定額給付金はここには含まれないと説明されました。法的根拠としては技能実習法施行規則52条の9とのことでした。
九 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費及び団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
しかし、フタバ産業は実習生に対し、7月1日、「法的責任はない」と言って、家賃2万円を請求しなかった以外は2ケ月で1万円の生活費を払ったのみです。監理団体であるJプロネットはこれまでの3ケ月間に5万円を払ったのみです。実習生たちは地域のみなさんからいただいた食料とカンパで生活しています。
在留資格「特定活動」(就労不可)の申請にあたって名古屋入管には滞在費等支弁に係る資料が提出されていますが、果たしてその内容は法務省が答弁した「生活に係る必要な支援」として適切なものになっているでしょうか。そちらから確認ください。
また、Jプロネットは代理人が機構に申告するまで失業給付の手続きをせず、必要な在留資格変更の手続きもしませんでした。さらに実習生の通帳・印鑑を1ケ月以上預かっていました。Jプロネットは実習生に「解約のため」と説明しましたが当方が銀行職員に確認したところ、監理団体が代理で引き出しはできるが解約はできないとのことでした。これは重大な人権侵害になります。監理団体として適切か調査ください。
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