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国土交通省は「適切」とみるのか

労基署から指導を受けても従わない建設会社
雇用契約書も労働条件通知書も出さず、解雇予告手当もださない。
さらにこの社長が技能実習監理団体の〇〇建設協同組合の理事長となっている。
そこでも雇用契約書も不払い賃金の支払いなど労基署の指導に従わない。

建設業の外国人の就労にあたっては受入れ企業に厳しい基準が設けられてきました。
そのなかに④ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していることがあります。
技能実習では不正が多いことから、昨年8月に「建設関係職種等の基準について」を定め、さらにキャリアアップシステムへの登録が義務付けられています。

はたして、労基署の指導に従わない会社・監  理団体が今後も建設業外国人の受け入れを認められるのでしょうか?Photo_20200822152901

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