制度の谷間をタライでクルクル
あらためて機構名古屋事務所から電話。本人が働きたくなくて帰りたいなら機構名古屋事務所としてそれまでの生活支援について監理団体を指導できるが、特定活動就労可で働けないのは機構の担当ではない、
在留資格の指定書に書いてある会社への問い合わせは労基署の総合労働相談では雇用契約がどうなっているかは対応できない。
在留資格を許可したのは入管だから、働かせていない場合は法務省か厚労省に聞くしかないと言われました
###
またしても制度の谷間で困っている実習生です。コロナで帰国できないので、同じ会社で引き続き働くことになっていました、ところが5月から仕事が少なくなり休業補償だけ。7月から特定活動・就労可の在留資格なのに働かせてもらえません。雇用契約もないので、どうしたらわかりません。
フタバの時は特定活動・就労不可で監理団体と受け入れ企業が生活支援をすることで、機構から指導されました。ところが就労可だと機構からの指導が受けられません。
在留資格更新の際に契約書は出さなくてもよかったようで、現在の雇用責任が誰になるのかもわかりません。
| 固定リンク
「外国人実習生」カテゴリの記事
- 問われるトヨタの「ビジネスと人権」(2023.11.29)
- トヨタ座席シートの伊東産業で(2023.11.25)
- 制度見直し最終報告への意見(2023.11.21)
- 帰国強要こそ人権侵害(2023.10.20)
- 有識者会議に意見書(2023.10.16)
「愛労連」カテゴリの記事
- トヨタ座席シートの伊東産業で(2023.11.25)
- またしても申告不受理(2023.10.06)
- 出版報告会のお知らせ(2022.12.20)
- 明確に一方的な傷害を「喧嘩両成敗」(2022.12.11)
- 「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見(2022.11.13)
「ベトナム人」カテゴリの記事
- またしても申告不受理(2023.10.06)
- 実習生の解雇は自由になったのか?(2023.09.12)
- 伊東産業の「罰金」請求はどうなった?(2023.08.09)
- 不適正な監理団体は排除(2023.05.09)
- JP-MIRAIで優秀賞(2023.01.10)
コメント