コロナで帰国できない場合1
令和2年8月12日 外国人技能実習機構
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月 21 日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(6月)」としました。)。
上記「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と原則として同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。
全文はhttps://www.otit.go.jp/files/user/docs/200812-1.pdf
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