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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

~ 今年の標語は「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」~

  厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、さまざまな取り組みを展開していきます。
  外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、ハローワークにおける新規求職者数が前年に比べて高い状態で推移しており、特に定住者や専門的な知識・技術を持つ外国人の就職率が一般より低い状態で推移しています。
  こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、事業主団体などの協力のもと、事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行います。

「外国人労働者問題啓発月間」概要
1 実施期間Gaikokujin2021

   令和3年6月1日(火)から6月30日(水)までの1か月間

2 主な内容

(5)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図っていきます。
 なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知・啓発を行います。
 また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
 労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行うとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
 さらに、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行ったもののうち、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処します。

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