監理団体が会社変更を妨害、特定技能制度の欠陥か
3年間の技能実習を終了したら他の会社で特定技能で働きたいという実習生。
しかし監理団体は合格証をベトナムの送り出し機関に送ったので、一度帰国しろという。
理事長は機構・入管・法務省に確認したので法的問題はないという。
「これはあなたたちのものなのでABS(送り出し機関)から受け取ってと言っているだけ」
「機構・入管・法務省の了解も得ている」と機構東京事務所指導課の名前もでている。
技能実習法ができたときには、実習期間が終わった時には必ず帰国することになっていたから、実習法では期間終了後に送り出し機関への送付でもよいことになっている。送り出し機関に送ることを機構が了解したのはこのことだと思われる。
しかし、2018年末の国会で特定技能をもうける入管法改正が行われて、3年間を終了した実習生は特定技能で働くことが認められ、一時帰国もすぐでなくてよくなった。しかも、特定技能資格への変更にはこの合格証を入管に出さなければならない。
現在、特定技能での新規入国が止まっているので、大半が技能実習からの変更となっている。同じ会社で働き続けるときには問題がないのだろうが、この実習生のように会社を変わりたいという場合に監理団体が「協力しない」(妨害)することができる。実習生は他の登録支援機関に支援を受けることができるが、監理団体や実習企業に必要書類の提出を拒否された場合には誰が指導するのか。果たして法務省はそのことを「了解」しているのか?
(「録音してもいい」という了承済)
監理団体 東海経営情報協同組合(静岡県磐田市)
実習企業 セイキ販売株式会社
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