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2021年11月

なぜかアジア共栄がでてくる

Asa161118アジア共栄の事件でSNS相談室に相談があった最初の事件は2016年の関市の相談。
実習生はアジア共栄から次のように言われました。
Bạn nguen sinh con oi bạn dịch hộ mình cho bác ấy với hôm nay có người ở ngiệp đoàn xuống chỗ bọn mình bảo là hôm này có người ở niu kằng xuống chỗ bọn mình nếu bọn mình nói theo cách của nghiệp đoàn thì nghiệp đoàn sẽ xin cho bọn mình mỗi người 30 man va từ giờ chở đi sẽ tính cho bọn mình la hơn 7 trăm yên một giờ : còn nếu bọn mình vẫn tiếp tục kiện thi trong thới gian bọn mình chờ đợi xẽ không có việc làm và phải chuyển chỗ ở và có khi phải về vn và ở nghiệp đoàn sẽ không chịu trách nhiệm với bọn mình nữa.
今日組合の方が次のように言いました: - 今日の入管の方が来ます. - 組合の指導に従って述べると, 一人当たり30万円与えます.そして, 時給は700円で支払います. - 訴え続ける場合, その間に移動しなければならない(お住まい).仕事もない.帰国させられる恐れもあります.この場合, 自己責任で, 組合側には責任がありません
会社は不払い賃金を払わず自己破産しましたが、その後破産管財人が隠し財産を発見し帰国した実習生に届けることになりました。その際裁判所の管財人から「組合(アジア共栄)抜きで直接実習生に支払いたい」と言われ、ベトナムから必要書類を取り寄せました。

その後も別の監理団体の事件でもアジア共栄担当者が出てきたり、不正があって会社を離れた実習生がどこにいるか聞いたらアジア共栄の施設だということがしばしばありました。グループの元締めがアジア共栄のようです。
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アジア共栄が許可取り消しで

本日26日アジア共栄事業協同組合が許可を取り消されました。260413600_4626120477465772_2091178527220
実習生たちは順次他の監理団体に変わることになっていますが、アスベスト作業をやらされて解雇された実習生には帰国させると言っています。
30日に法務省への要請を行いますので、そこでも問題にします。261057527_4626120490799104_5259380624268
午前中に本村のぶこさんが議員レクを行い、午後4時から厚労記者クラブで記者会見の予定です。
下記が30日の要請書です。

ダウンロード - e6b395e58b99e5a4a7e887a3e58fa4e5b79de7a68ee4b985e6a798211100.pdf

 



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3号手数料問題、ベトナムとの二国間覚書にも明記

3号に移行するにあたりベトナム政府が禁止している手数料をとっている問題について二国間覚書では下記のように書かれています。

【日本国法務省、外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省
との間の技能実習制度に関する協力覚書】(仮訳)

5.それぞれの省の責務
 一 日本の省の責務
(13)ベトナムの省に、ベトナムの認定送出機関及び日本の監理団体による違反行為について通報し、これらの違法行為に対して適切な措置を行うこと。

ベトナムの省の約束
(8)ベトナムの認定送出機関の運営について指導、管理及び監督を行い、別添1に記載する基準に違反したベトナム認定送出機関に対して適切な処罰を与えること。

〈別添 1〉 ベトナムの送出機関の認定基準(ベトナム人技能実習生を日本に送り出す企業)
(3)技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるために説明すること。

※ベトナム政府の公文書NBCAĐN-QLLDNN2456号の規定では、送り出し機関および監理団体に変化がない場合には、送り出し機関は実習生から役務の手数料を追加徴収することはできません。 
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自己都合帰国旅費も受け入れ機関の責任

実習生が妊娠や病気など自己都合で帰国する場合にクミアイが飛行機代をだしてくれないという相談がありました。
これについても技能実習運用要領で受け入れ機関が全額支払うことになっています。

運用要領p87
帰国事由が技能実習生の自己都合による場合について
企業単独型実習実施者又は監理団体が負担すべき帰国旅費については、帰国事由を限定していません。帰国事由が技能実習生の自己都合による場合であっても、帰国旅費の負担が企業単独型実習実施者又は監理団体によってされていない場合には、本号に適合
しないこととなります。
これは、技能実習生と企業単独型実習実施者又は監理団体との間で「自己都合」に関して解釈に争いが生じ、結果として、技能実習生の帰国に支障を来すことを防ぐためです。
210801 第4章 (otit.go.jp)




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3号手数料の禁止について

3号移行時に会社も監理団体も変わっていないのに20万円とられたという相談が続いています。
違法な手数料をとる送り出し機関への対応を法務省に求めます。
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ベトナム政府の文書には
「送り出し機関と監理団体に変更がない場合(受け入れ会社を元通り維持する場合、受け入れ会社を変更する場合のいずれにも適用する)、送り出し機関は実習生からサービス手数料を追加徴収してはならない。」とされています。

在日ベトナム大使館に訴えた実習生への回答
 拝啓
 在日本ベトナム大使館労働管理部は、同一監理団体および同一送り出し機関において実習生2号から3号へ移行するための手数料を徴収された件について訴えたあなたの情報を受け取りました。公文書NBCAĐN-QLLDNN2456号の規定をあなたも把握している通り、送り出し機関および監理団体に変化がない場合には、送り出し機関は実習生から役務の手数料を追加徴収することはできません。
労働監理部は、事犯を検査、解決すべく、あなたの訴えを国外労働監理局へ転送します。



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帰国飛行機代は全て受け入れ機関が負担と明記

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帰国飛行機代が高騰し従来の4倍の12万円ほどが多くなっています。
そのため、飛行機代を全額出してくれないという相談が続いています。2億円脱税のアジア共栄も12万円のうち実習生には65,000円しか払わないと言っていました。ベトナムでは母国についてからも隔離ホテル代など10万円以上の自己負担があり、たいへんです。

帰国にかかる旅費と生活費は全て受け入れ機関が保障することになっています。
<技能実習運用要領p87>
○ 技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、企業単独型実習実施者又は監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
○ 上記については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
○ 監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。

 

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