3号手数料の禁止について
3号移行時に会社も監理団体も変わっていないのに20万円とられたという相談が続いています。
違法な手数料をとる送り出し機関への対応を法務省に求めます。
ベトナム政府の文書には
「送り出し機関と監理団体に変更がない場合(受け入れ会社を元通り維持する場合、受け入れ会社を変更する場合のいずれにも適用する)、送り出し機関は実習生からサービス手数料を追加徴収してはならない。」とされています。
在日ベトナム大使館に訴えた実習生への回答
拝啓
在日本ベトナム大使館労働管理部は、同一監理団体および同一送り出し機関において実習生2号から3号へ移行するための手数料を徴収された件について訴えたあなたの情報を受け取りました。公文書NBCAĐN-QLLDNN2456号の規定をあなたも把握している通り、送り出し機関および監理団体に変化がない場合には、送り出し機関は実習生から役務の手数料を追加徴収することはできません。
労働監理部は、事犯を検査、解決すべく、あなたの訴えを国外労働監理局へ転送します。
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