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3号手数料問題、ベトナムとの二国間覚書にも明記

3号に移行するにあたりベトナム政府が禁止している手数料をとっている問題について二国間覚書では下記のように書かれています。

【日本国法務省、外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省
との間の技能実習制度に関する協力覚書】(仮訳)

5.それぞれの省の責務
 一 日本の省の責務
(13)ベトナムの省に、ベトナムの認定送出機関及び日本の監理団体による違反行為について通報し、これらの違法行為に対して適切な措置を行うこと。

ベトナムの省の約束
(8)ベトナムの認定送出機関の運営について指導、管理及び監督を行い、別添1に記載する基準に違反したベトナム認定送出機関に対して適切な処罰を与えること。

〈別添 1〉 ベトナムの送出機関の認定基準(ベトナム人技能実習生を日本に送り出す企業)
(3)技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるために説明すること。

※ベトナム政府の公文書NBCAĐN-QLLDNN2456号の規定では、送り出し機関および監理団体に変化がない場合には、送り出し機関は実習生から役務の手数料を追加徴収することはできません。 
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