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違法な3号移行手数料の返還を要請

108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-x3
外国人技能実習機構国際部国際課御中
TEL03-6712-1921
2021年1224
技能実習生代理人 榑松佐一
愛知県労働組合総連合顧問
名古屋市熱田区沢下町9-7労働会館東館

日頃技能実習制度の適正な運用にご努力いただきありがとうございます。

当方は技能実習生からの相談を受けて、機構各地方事務所に申告をさせていただいています。今年になってすでに20件もの申告をしていますが、最近は3号移行にあたって送り出し機関に高額な手数料を払わされたという相談が10件ほどきています。

ベトナム政府は別紙にあるように「送り出し機関と監理団体に変更がない場合(受け入れ会社を元通り維持する場合、受け入れ会社を変更する場合のいずれにも適用する)、送り出し機関は実習生からサービス手数料を追加徴収してはならない。」としています。(労働傷兵社会省国外労働管理局、2017.12.21QLLĐNN-NBCAĐNA/2456号)在日ベトナム大使館も同様の回答をされています。
 しかし、私の相談者はすでに2年前に3号移行したものも含めて受け入れ機関を変わっていないにも拘わらず10万円から20万円もの手数料を取られていました。

ベトナム政府との覚書には日本政府は「ベトナムの省に、ベトナムの認定送出機関及び日本の監理団体による違反行為について通報し、これらの違法行為に対して適切な措置を行うこと。」となっています。

これについて、先月の議員レクで入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課の財津依人補佐官から「ベトナム政府は追加徴収を禁止しているので、情報を機構に通報してもらえば不適切な事案としてベトナム政府に送り出し機関の取り消しを求める。」と回答いただきました。

これまでに、当方に届いた領収書ならびに送り出し機関とのメール記録を送ります。

入国在留庁に連絡の上、本人への返還をさせるようお願いします。

以上

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