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2022年1月

失踪率の高い建設業、農業、漁業

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減ってきたとはいえ、未だに5800人が逃げている外国人実習生の失踪者。圧倒的に建設業。全体の二倍の失踪率。
次いで農業、漁業。日本人が集まらない職種だということも共通している。もともと労働基準法を知らなかったり適用除外がある場合もある。
産廃や解体に外国人が多い。母国で塗装と聞いてきたのにアスベスト除去作業だと言われて、断ったら解雇された実習生もいる。
この分野は高齢者雇用が多く、あと数年で一気に雇用が激減する。
受入れ企業だけでなく産業労働政策の責任が大きい。

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SNS相談室のまとめ

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2021年の相談件数は91件。このうち30件を代理人となって不正申告しました。
帰国旅費問題
相談内容ではコロナ禍が二年目となり、帰国希望が増えるなかで帰国旅費を全額出してもらえないという相談が33件と突出しています。
帰国旅費問題は昨年7月にフタバ産業事件で当局から、技能実習規則の「円滑な帰国につとめる」に反するものと明確にされています。
これは特定活動に移ったり、他の会社に移籍していたり、さらに本人理由の帰国にも適用されることになっています。そのため正式な「申告」(告発)でなくても母国語相談などで機構に伝えれば対応していただけます。私は相談があったものを、そのままFAXで機構に知らせて支払うよう連絡してもらっています。
3号移行手数料問題
これは、今年新しく出てきた相談です。
3年間の技能実習を終えてさらに4年目・5年目の3号に移行する際にベトナムの送り出し機関から10万円から20万円を請求された事件です。
ベトナム政府は受け入れ機関に変更がない場合には請求してはいけないことになっており、二国間覚書でも違法な手数料をとった場合にはベトナム政府に通報することになっています。本村伸子さんの議員レクで入管から機構が窓口だと明示され、先日機構国際部から領収書と実習生氏名、送り出し機関を連絡すれば対応すると連絡がありました。入管のHPにもベトナム大使館の訴え先が掲載されています。

【Gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng ở Nhật】Về khoản phí dịch vụ khi chuyển lên thực tập kỹ năng số 3
また、実習期間をおえても帰国できないための特定活動になる際の移籍問題や特定技能への変更についての相談も増えています。

それ以外は従来どおり建設業での暴力、繊維では残業代の不足、実費を超す寮費などの訴えが続いています、これらは証拠を揃えて申告すればわりと短時間で指導してもらえます。

機構のあり方にも課題
新たな問題としては監理団体の家賃や不正です。アジア共栄がその典型ですが、大手監理団体は影響も大きくなるため地方事務所では及び腰です。この五年間で実習生が二倍に増え、事務量も二倍以上となり、職員の入れ替わりも激しくて専門外のことには指導できていないのではないかと思うことがありました。讀賣1/6は「実習生監理 国審査ずさん」と書きました。

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監理団体への監督はどうなっているか・・・讀賣1/6

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讀賣新聞は監理団体への技能実習機構の指導を問題にしています。
アジア共栄で二段ベッドで月3万円の家賃が払えず寮を追い出されたN君は寮費を指導してもらえず「日本に来なければよかった」と言っています。

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特定技能申請に「特例措置」

271435141_4771296359614849_1723361669526 ひどい深夜残業シフトで退職を余儀なくされた特定技能ベトナム人。
労基署が調査して深夜の不払い残業を確認。
それでも12月31日付で自主退職にされた。
新たな会社を探しても変更手続きに2か月かかる。
入管に住むところを追い出されると相談したら、とりあえずすぐに働けるよう特例措置を教えてくれました。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html
移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

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