特定技能申請に「特例措置」
ひどい深夜残業シフトで退職を余儀なくされた特定技能ベトナム人。
労基署が調査して深夜の不払い残業を確認。
それでも12月31日付で自主退職にされた。
新たな会社を探しても変更手続きに2か月かかる。
入管に住むところを追い出されると相談したら、とりあえずすぐに働けるよう特例措置を教えてくれました。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html
移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
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