第三号実習生本人に異なる実習先を選択する機会を与える

Ở giai đoạn tiếp tục đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ ba, thực tập sinh kỹ thuật có cơ hội lựa chọn một địa điểm đào tạo khác.
第三号技能実習に進む段階では、技能実習生本人に異なる実習先を選択する機会を与える
「外国人労働者と法」(早川智津子)で発見しました。
5.技能実習生の保護
技能実習法においては、技能実習生の保護のため、技能実習関係者が技能実習の強制、違約金の設定、旅券又は在留カードの保管等を行うことを禁止し、罰則をもってこれを担保している。このほか、技能実習生の保護に資する施策として、出入国在留管理庁及び厚
生労働省は、次の施策に機構と連携して取り組むこととする。
技能実習法においては、技能実習生の保護のため、技能実習関係者が技能実習の強制、違約金の設定、旅券又は在留カードの保管等を行うことを禁止し、罰則をもってこれを担保している。このほか、技能実習生の保護に資する施策として、出入国在留管理庁及び厚
生労働省は、次の施策に機構と連携して取り組むこととする。
(3)第三号技能実習への移行時における一時帰国及び実習先の選択
第三号技能実習を行う技能実習生については、母国の家族と離れている期間が長期化するという問題もあることから、第二号技能実習を終了した後又は第三号技能実習を開始してから一年以内に、原則1箇月以上帰国しなければならないものとする。
また、第二号技能実習から第三号技能実習に進む段階では、技能実習生本人に異なる実習先を選択する機会を与えるものとする。
(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針)
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