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2022年5月

母国語相談から申告(告発)を

技能実習法ができて5年になります。実習生は労働基準法に加えて、実習生の保護に関する法律=技能実習法で不正の「申告」(訴える)ことができます。労基法にはない家賃や職種違い、暴力なども訴えることができます。
また、労基法は本人が労基署に「申告」しなければなりませんが、委任状があれば誰でも代わって「申告」できます。
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本人は技能実習機構(OTIT)のHPで母国語相談から各国語で「申告」できます。
右上にある「日本語表示」を押すと、上のような説明が出てくるので、説明してあげてください。
「相談」ではなく「申告」
ここで、注意が必要なのは「相談」では聞いておしまいになることが少なくありません。2020年に機構への相談は13,353件ありましたが、正式な告発である「申告」は82件しかありませんでした。このうち30件近くが私の申告です。
機構の定期調査では実習生の待遇についての指導が4,260件、実習生の保護に関するものが56件ありました。
実習生からの相談があったら、必ず機構に申告しましょう。
母国語相談HPから入っていくと、4pくらいに「相談」か「申告」か聞いてきます。
問題があれば必ず、「申告」にしてください。
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派遣会社TCトレーディングの労基法違反

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<労基署から指導連絡。10日に振り込むと言われたそうです。>
ベトナム人派遣社員が寮の退去費用として27万円を賃金から引かれ、二カ月間給料がゼロだった事件。
労使協定にない金額を賃金から控除することは労働基準法24条違反です。
瀬戸労基署に申告してから2カ月が経過しました。
3月末にも払われませんでしたので。これで3回目となる悪質な違反です。

厚労省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には「事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努める」とされており、「労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。」とされています。

この事件では派遣会社であるTCトレーディングが事業主にあたります。控除協定なしで、外国人労働者に説明もない金額を賃金から控除することはあってはなりません。
指針違反の事例として、労働局も調査してほしいと思います。

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